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歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

1) 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く、保険のきかないケース(自由診療)もあるため、治療代もかなり高額になります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

2) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額を記録しておくようにしてください。
公共交通機関などを利用したときは通院費として認められますが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
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